本日3月12日財務省は国会で「森友文書」の書き換えを認める
学校法人「森友学園」(大阪市)への国有地売却問題で、財務省近畿財務局が作成し、途中で書き換えた文書(決裁文書を含む書類の束)は14あり、このうち1つは、情報公開法に基づく開示請求後に書き換えていたことが11日、分かった。
財務省が決裁文書に書き換えがあったと認める方針であることが10日、分かった。複数の政府関係者が明らかにした。12日に、決裁文書を含む9種類の文書を国会に報告する。
ということだ。
決裁文書の書き換えは「有印公文書変造」にあたる。
安倍政権は2017年6月15日に共謀罪を強行採決7月11日に施行
安倍政権は2017年6月15日に共謀罪を強行採決で可決し、7月11日に施行している。
そもそも有印公文書の偽造、変造、作成、行使は、法定刑1年以上10年以下の重大犯罪だが、共謀罪の対象にもなっている。
衆議院の共謀罪のページによると、
刑法第百五十五条第一項(有印公文書偽造)若しくは第二項(有印公文書変造)の罪、同法第百五十六条(有印虚偽公文書作成等)の罪(同法第百五十五条第一項又は第二項の例により処断すべきものに限る。)若しくは同法第百五十七条第一項(公正証書原本不実記載等)の罪若しくはこれらの罪に係る同法第百五十八条第一項(偽造公文書行使等)の罪
が共謀罪にあたるという。
前項各号に掲げる罪に当たる行為で、テロリズム集団【その他の組織的犯罪集団に不正権益を得させ】、又はテロリズム集団【その他の組織的犯罪集団の不正権益を維持し、若しくは拡大する目的で行われるものの遂行】を二人以上で計画した者も、その計画をした者のいずれかによりその計画に基づき資金又は物品の手配、関係場所の下見その他の計画をした犯罪を実行するための準備行為が行われたときは、同項と同様とする。
これらの事実に法律が正しく適用されれば、安倍政権自らが強行採決した共謀罪での逮捕第一号になりそうだ。